離婚届の書き方と提出手順を完全解説!2025年最新

「離婚届の書き方がわからない」「どこで手に入れるのか知りたい」「提出後の手続きはどうなるのか」「子供がいる場合の注意点は?」「外国人との離婚はどうなるのか」といった疑問にお答えします。このページでは、離婚届に関するあらゆる疑問を解消するため、入手方法から項目別の記入方法、必要書類、提出手順、よくあるミスやトラブルへの対応、離婚後の手続きまでを徹底的に解説します。法務省や自治体の公式情報を基に、行政書士の視点から正確かつ実践的なアドバイスを提供します。2025年4月時点の最新情報を反映し、スムーズな離婚手続きをサポートします。

離婚届とは(概要と重要性)

離婚届は、夫婦が法的な婚姻関係を解消するために市区町村役場に提出する公的書類です。この書類が受理されると、離婚が正式に成立し、戸籍から婚姻関係が削除(または変更)されます。日本では、離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つの形式があり、それぞれ手続きや条件が異なります。離婚届は、すべての離婚形式で最終的に提出が必要な書類ですが、特に協議離婚においては、この届出自体が離婚成立の要件となります。

離婚届の記入内容は、戸籍、氏の選択、未成年の子の親権者の指定といった重要な事項を決定します。正確に記入しないと不受理となり、手続きが遅れるだけでなく、後々の戸籍管理、行政手続き、相続、子育てに重大な影響を及ぼす可能性があります。離婚は家族関係を法的に終了させる手続きであり、法的な側面だけでなく、感情的・社会的な影響を伴うため、慎重かつ正確に進めることが求められます。

法的背景

日本の離婚制度は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判上の離婚原因)などに規定されています。協議離婚は夫婦の合意と離婚届の提出だけで成立し、最も多い形式です。調停離婚・審判離婚・裁判離婚は家庭裁判所の関与が必要です。特に重要な点として、未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を父母のどちらか一方に必ず定めなければ、離婚届は受理されません(民法第819条)。2025年現在、デジタル手続法の進展により、一部の自治体でマイナポータルを通じたオンライン申請が試験的に導入されていますが、紙の離婚届が依然として主要な提出形式です。

離婚届の入手方法

離婚届は、次の方法で入手できます。状況に応じて最適な方法を選んでください。

入手方法 詳細 注意点
市区町村役場 戸籍窓口で無料で交付されます。一部の役場では夜間受付窓口や土日対応があります。 窓口で「離婚届をください」と伝えると受け取れます。身分証明書は不要です。
法務省ウェブサイト PDF形式でダウンロードできます(法務省公式サイト)。自宅でA3サイズに印刷する必要があります。 A4サイズに縮小すると受理されません。原寸大で白い用紙に印刷してください。
コンビニ マイナンバーカードを使用して、主要コンビニのマルチコピー機から有料(約200円)で取得できます。 自治体によって対応状況が異なります。事前に居住地の自治体で確認してください。
郵送請求 遠方の場合、役場に電話で確認し、郵送で依頼できます。 返信用封筒(切手貼付)と手数料(自治体により異なる)が必要です。

注意点

  • 離婚届の用紙は全国共通の様式です。
  • 感熱紙、裏紙、汚れた用紙は受理されません。必ず白いA3用紙を使用してください。
  • ダウンロードした場合は、印刷設定で「100%」または「実際のサイズ」を選択し、縮小しないように注意してください。縮小すると受理されない可能性があります。
  • 受理証明書を希望する場合、事前に役場に確認すると良いでしょう。有料の場合があります(約350円~1500円)。

離婚の種類と必要書類

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があり、主に添付書類が異なります。

離婚の種類 特徴 必要書類
協議離婚 夫婦の合意のみで成立。日本で最も一般的。裁判所の関与不要。 離婚届(夫・妻・**証人2人(18歳以上)**の署名)、本人確認書類、戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
調停離婚 家庭裁判所の調停で合意が成立した場合に適用。話し合いがまとまらない場合に利用。 離婚届、調停調書謄本、本人確認書類、戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
審判離婚 調停が不調でも、家庭裁判所が相当と認め審判を下す場合。異議申立てがなければ成立。 離婚届、審判書謄本および確定証明書、本人確認書類、戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
裁判離婚 訴訟を経て裁判所が離婚を認めた場合に成立。法定の離婚事由(民法第770条)が必要。 離婚届、判決(または和解調書、認諾調書)謄本および確定証明書、本人確認書類、戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)

補足

  • 本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付き身分証明書が望ましいです。
  • 戸籍謄本: 提出先の役場が本籍地でない場合に必要です。発行から3ヶ月以内のものを用意してください。(※法改正により将来的には不要になる可能性があります)
  • 子の親権: 未成年の子がいる場合、離婚届に親権者を指定する欄があります。ここが記入されていないと、協議離婚届は絶対に受理されません。 調停・審判・裁判離婚の場合は、調書や判決で親権者が定められています。
  • 法定離婚事由: 裁判離婚が認められるためには、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(DV、長期の別居など)のいずれかが必要です。
  • 外国人との離婚:
    • 日本人が外国人と離婚する場合: 日本の方式で離婚後、相手国への報告的届出が必要な場合があります。
    • 外国人同士が日本で離婚する場合: 日本の法律が適用されるか(準拠法)、母国法が適用されるかによります。専門家への相談が必要です。

離婚届の記入方法(項目別解説)

離婚届は黒インクのボールペンまたは黒インクのペンで記入します。修正液や修正テープは使用できません。 以下に、各項目の書き方を具体例とともに詳しく説明します。

基本情報

項目 書き方
届出日 役所に提出する日を西暦または和暦で記入します。この日が離婚成立日(協議離婚の場合)となります。 2025年4月6日 or 令和7年4月6日
夫の氏名 戸籍上の氏名を記入します。旧字体や異体字も正確に反映してください。 山田 太郎
妻の氏名 戸籍上の氏名を記入します。 山田 花子 (旧姓: 佐藤)
生年月日 戸籍上の生年月日を西暦または和暦で記入します。 1990年1月1日 or 平成2年1月1日
住所 現在住民登録をしている住所を、マンション名や部屋番号まで詳しく記入します。 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎101号室
本籍 婚姻中の戸籍の本籍を都道府県から番地まで正確に書きます。筆頭者氏名も確認して記入します。 東京都新宿区西新宿1丁目1番地 / 筆頭者 山田 太郎
父母の氏名 実父母の氏名を記入。父母が婚姻中の場合は母の氏(姓)は記入不要。亡くなっていても記入。続柄も記入(長男等)。 父: 山田 一郎 / 母: 山田 美佐子 / 続柄: 長男

離婚の種類

  • 協議離婚: 「協議離婚」に✔を入れます。証人2人(18歳以上)の署名が必要です。
  • 調停・審判・裁判離婚: それぞれ該当する欄に✔を入れ、調停成立・審判確定・裁判確定(または和解・認諾成立)の年月日を記入します。家庭裁判所の書類が必要です。

婚姻前の氏にもどる者の本籍

  • 婚姻により氏を改めた側(多くの場合は妻)が、離婚後どの戸籍に入るかを選択します。
    • 「もとの戸籍にもどる」: 婚姻前の実家の戸籍などに戻る場合。ただし、元の戸籍が除籍されていたり、本人が筆頭者となって新戸籍を作っていた場合は戻れません。
    • 「新しい戸籍をつくる」: 自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る場合。本籍地は日本国内に自由に設定できます。
  • 補足: 婚姻前の氏に戻らず、婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚の日から3ヶ月以内に提出する必要があります。この場合、離婚届のこの欄は記入不要です。

未成年の子の氏名【重要】

  • 未成年の子(離婚成立時に18歳未満の子)がいる場合は、その子の氏名をすべて記入します。
  • 親権を行う者: 子ども一人ひとりについて、夫か妻か、どちらが親権者になるかを必ず指定し、該当する方に✔を入れます。ここを決めないと協議離婚届は受理されません。

署名と証人

  • 届出人署名: 夫と妻がそれぞれ自筆で署名します。2021年9月1日以降、戸籍法改正により押印は原則不要となりました。
  • 証人: 協議離婚の場合のみ18歳以上の成人2人が署名します。氏名、生年月日、住所、本籍を記入してもらいます。証人は、両親、兄弟姉妹、友人など、誰でも構いません。外国人でも可能です(本籍欄に国籍を記入)。
    • 補足: 証人は離婚の合意を確認する役割を持ちます。夫婦となる二人自身や18歳未満の方は証人になれません。調停・審判・裁判離婚では証人は不要です。

その他

  • 同居の期間: 同居を始めた年月から別居した年月までを記入します。別居していない場合は別居年月は空欄にします。
  • 別居する前の住所: 別居している場合のみ、同居していたときの住所を記入します。
  • 別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業: 国勢調査のある年度に提出する場合のみ記入します。
  • 連絡先: 日中連絡可能な電話番号を記入します。不備があった場合の確認用です。

注意点

  • 鉛筆や消せるペンは使用できません。黒インクのボールペンまたはペンを使用してください。
  • 訂正する場合は二重線を引き、近くに正しい内容を記入します。訂正印は不要です。修正液や修正テープも使用不可です。
  • 未成年の子の親権者欄は絶対に記入漏れがないようにしてください。
  • 外国人配偶者の場合、氏名の書き方や必要書類について、事前に役場に確認してください。
  • 離婚届は受理後に原則として取り消しができません。提出前に内容(特に親権、氏、財産分与、養育費などの取り決め)を十分に確認・合意してください。

離婚届の提出方法と注意点

提出先

夫婦の本籍地、または夫か妻の所在地(住所地や一時的な滞在地)の市区町村役場に提出します。 海外にいる場合は、その国にある日本の大使館や領事館に提出することも可能です(協議離婚は3ヶ月以内、裁判離婚等は10日以内)。

提出方法

  • 窓口: 戸籍係に直接持参します。開庁時間内が基本ですが、時間外受付も可能な場合が多いです。時間外提出の場合、受理は翌開庁日になります。
  • 郵送: 役場によっては郵送での提出も可能です。事前に電話で確認し、必要書類を同封して送ります。不備のリスクがあるため、窓口提出が推奨されます。
  • 代理人: 代理人による提出も可能です。ただし、届書の署名は必ず本人たちが行う必要があります(協議離婚の場合)。委任状は通常不要ですが、確認すると確実です。

注意点

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください(提出者のみ)。
  • 調停・審判・裁判離婚の場合、裁判所の書類(謄本や確定証明書など)が不足すると不受理になります。提出期限(調停成立・審判確定・裁判確定から10日以内) がある点にも注意が必要です。
  • 時間外に提出した場合、不備があると後日訂正が必要です。離婚成立日(協議離婚の場合)は提出日(受付日)です。
  • 受理証明書が必要な場合は、窓口で申請します。有料(約350円~1500円)。

よくある記入ミス

  • 本籍地や筆頭者氏名を間違える。
  • 氏名の字体を間違える(戸籍通りに)。
  • 未成年の子の親権者の指定漏れ(最重要)。
  • 婚姻前の氏にもどる者の本籍の選択ミスや記入漏れ。
  • 証人の署名や本籍などの記入漏れ、または証人が18歳未満だった(協議離婚の場合)。
  • 届出日の記入漏れや未来の日付の記入。

離婚届提出後の手続き

離婚届が受理された後、戸籍や住民票の変更には数日から1週間程度かかります。その後、様々な手続きが必要になります。

手続き 詳細
戸籍謄本・住民票の取得 新しい戸籍謄本(または除籍謄本)や住民票を取得し、内容を確認します。各種手続きに必要です。
氏名の変更 婚姻前の氏に戻った方は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、銀行口座、クレジットカード、各種保険証などの氏名変更手続きが必要です。
住民票の変更 転居を伴う場合は、転出届(旧住所地)と転入届(新住所地)を提出します。同一市区町村内での転居は転居届。同じ住所で世帯を分離する場合は世帯分離届。
健康保険・年金 配偶者の扶養から外れた場合は、国民健康保険・国民年金への加入手続き、または自身の勤務先の社会保険への加入手続きが必要です。厚生年金の場合は年金分割の手続きも検討。
子に関する手続き 児童手当・児童扶養手当の受給資格変更・新規申請、子の健康保険の変更、就学援助の手続き、子の戸籍・氏の変更(必要な場合、家裁許可+入籍届)などを行います。
財産分与・慰謝料 離婚時に取り決めた内容に基づき、不動産の名義変更、預貯金の分配、慰謝料の支払いなどを行います。公正証書を作成しておくと安心です。
その他の変更 生命保険・損害保険の契約者・受取人変更、携帯電話の名義変更、印鑑登録(氏が変わった場合)、遺言書の修正などを状況に応じて行います。

補足

  • 戸籍・住民票の確認: 離婚後の戸籍謄本や住民票を取得し、氏名、本籍、住所、世帯構成などに誤りがないか確認しましょう。
  • 子の戸籍と氏: 離婚しても、子の戸籍と氏は自動的には変わりません(通常、筆頭者である親の戸籍に残ります)。親権者が旧姓に戻り、子も同じ氏・戸籍にしたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得てから「入籍届」を提出する必要があります。
  • マイナンバー関連: 氏名や住所が変更された場合、住所地の市区町村でマイナンバーカードの記載事項変更手続きが必要です。
  • 国際離婚: 日本で離婚が成立した後、相手国への報告的届出や、配偶者の在留資格の変更・更新手続きが必要な場合があります。

よくある質問(FAQ)

質問 回答
夫婦揃って提出する必要がありますか? いいえ、どちらか一方、または代理人による提出も可能です。ただし、協議離婚では届書への本人たちの署名が必須です。
証人は親族でもいいですか? はい、18歳以上の成人であれば、親族、友人、知人、誰でも構いません(協議離婚の場合)。届出人本人や18歳未満の方は証人になれません。
離婚の受理までどのくらいかかりますか? 書類に不備がなければ、窓口提出の場合、その場で受理されることが多いです(時間外受付除く)。戸籍への反映は数日から1週間程度かかります。急ぐ場合は役場に相談してください。
親権を決めずに離婚できますか? いいえ、未成年の子がいる場合、親権者を指定しないと協議離婚届は絶対に受理されません。 必ず父母のどちらか一方を親権者と定めてください。
離婚を取り消せますか? 受理された離婚届は原則取り消せません。関係を修復したい場合は、再度、婚姻届を提出する必要があります。ただし、詐欺や強迫による離婚届は無効・取消しの対象となり得ます。
外国人との離婚はどうなりますか? 準拠法(どちらの国の法律が適用されるか)によります。日本の方式で離婚できる場合も、相手国への報告が必要なことが多いです。複雑なため専門家への相談を推奨します。
離婚後の子の戸籍はどうなりますか? 離婚届を提出しただけでは、子は元の戸籍(通常は婚姻中の筆頭者の戸籍)に残ったままです。親権者が旧姓に戻り、子の氏と戸籍を移したい場合は、家庭裁判所の許可を得て入籍届が必要です。
書き間違えた場合はどうすればいいですか? 二重線で訂正し、近くに正しい内容を記入してください。訂正印は不要です。修正液・テープは使用不可。訂正が多い場合は新しい用紙に書き直しましょう。
マイナンバーカードはすぐ更新が必要ですか? はい、氏名や住所が変更された場合は、速やかに記載事項の変更手続きを行ってください。
財産分与や養育費はいつまで請求できますか? 財産分与は離婚時から2年、慰謝料は損害および加害者を知った時から3年(不法行為の場合)、養育費は権利者が請求できる時から5年(合意や調停等がない場合)が時効の目安です。

トラブル時の対処法

    • 相手が署名を拒否する場合: 協議離婚はできません。家庭裁判所に離婚調停や審判、訴訟を申し立てることを検討してください。
    • 勝手な提出を防ぐ方法: 自分の意思に反して離婚届を出される恐れがある場合、事前に「不受理申出」を役場に提出しておくことで、自分が窓口に来ない限り届出を受理させないようにできます。
    • 不受理になった場合: 親権者未指定、本籍誤り、証人署名漏れなどが原因です。役場で理由を確認し、不備を修正して再提出してください。
    • 国際離婚のトラブル: 相手国の法律、手続き、準拠法などで問題が生じた場合は、国際家事事件に詳しい専門家(弁護士や行政書士)に相談しましょう。
    • 離婚後のトラブル: 戸籍反映の遅れや誤りは役場へ。財産分与、養育費、面会交流などで揉めた場合は、家庭裁判所での調停などを検討します。約束事は公正証書にしておくと履行確保に役立ちます。

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