養子縁組届の書き方と全手順を徹底解説!2025年最新

「養子縁組届の書き方がわからない」「どこで手に入れるのか知りたい」「提出後の手続きはどうなるのか」「未成年者の場合はどうするのか」「外国人との養子縁組はどうなるのか」といった疑問にお答えします。このページでは、養子縁組届に関するあらゆる疑問を解消するため、入手方法から項目別の記入方法、必要書類、提出手順、よくあるミスやトラブルへの対応、縁組後の手続きまでを徹底的に解説します。法務省や自治体の公式情報を基に、行政書士の視点から正確かつ実践的なアドバイスを提供します。2025年4月時点の最新情報を反映し、スムーズな養子縁組手続きをサポートします。

養子縁組届とは(概要と重要性)

養子縁組届は、養親と養子が法的な親子関係を結ぶために市区町村役場に提出する公的書類です。この書類が受理されると、養子縁組が正式に成立し、戸籍に新しい親子関係が記録されます。日本では、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれ目的や法的効果が異なります。普通養子縁組は相続や家族関係の構築を目的とし、特別養子縁組は実親との関係を終了させ、養親を唯一の親とする制度です。

養子縁組届の記入内容は、戸籍、氏名、親子関係を決定する重要な要素を含みます。正確に記入しないと不受理となり、手続きが遅れるだけでなく、後々の相続、戸籍管理、行政手続きに影響を及ぼす可能性があります。養子縁組は家族関係を法的に再構築する手続きであり、法的な側面だけでなく、感情的・社会的な意味を持つため、慎重かつ正確に進めることが求められます。

法的背景

日本の養子縁組制度は、民法第792条(普通養子縁組)および第817条の2(特別養子縁組)に規定されています。普通養子縁組は養親と養子の合意に基づいて成立し、特別養子縁組は家庭裁判所の審判が必要です。2025年現在、デジタル手続法の進展により、一部の自治体でマイナポータルを通じたオンライン申請が試験的に導入されています。ただし、紙の養子縁組届が依然として主要な提出形式です。また、養子縁組には年齢制限や同意要件があり、特に未成年者の場合は法定代理人の関与が求められる場合があります。

養子縁組届の入手方法

養子縁組届は、次の方法で入手できます。状況に応じて最適な方法を選んでください。

入手方法 詳細 注意点
市区町村役場 戸籍窓口で無料で交付されます。一部の役場では夜間受付窓口や土日対応があります。 窓口で「養子縁組届をください」と伝えると受け取れます。身分証明書は不要です。
法務省ウェブサイト PDF形式でダウンロードできます(法務省公式サイト)。自宅でA3サイズに印刷する必要があります。 A4サイズに縮小すると受理されません。原寸大で白い用紙に印刷してください。
コンビニ マイナンバーカードを使用して、主要コンビニのマルチコピー機から有料(約200円)で取得できます。 自治体によって対応状況が異なります。事前に居住地の自治体で確認してください。
郵送請求 遠方の場合、役場に電話で確認し、郵送で依頼できます。 返信用封筒(切手貼付)と手数料(自治体により異なる)が必要です。

注意点

  • 養子縁組届の用紙は全国共通です。一部の自治体ではデザイン性の高いものが用意されていますが、いずれも法的に有効です。
  • 感熱紙、裏紙、汚れた用紙は受理されません。必ず白いA3用紙を使用してください。
  • ダウンロードした場合は、印刷設定で「100%」または「実際のサイズ」を選択し、縮小しないように注意してください。縮小すると受理されない可能性があります。
  • 記念用の受理証明書を希望する場合、事前に役場に確認すると良いでしょう。有料の場合があります(約350円~1500円)。

養子縁組の種類と必要書類

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、必要書類や手続きが異なります。

養子縁組の種類 特徴 必要書類
普通養子縁組 養親と養子の合意で成立します。実親との法的な親子関係は維持されます。相続や家族関係の構築が主な目的です。 養子縁組届(養親・養子・証人2人(18歳以上)の署名)、本人確認書類、戸籍謄本(本籍地以外の場合)、同意書(養子が15歳未満の場合)
特別養子縁組 家庭裁判所の審判が必要です。実親との親子関係が終了し、養親が唯一の親となります。子の福祉を目的とします。 養子縁組届、家庭裁判所の審判書謄本および確定証明書、本人確認書類、戸籍謄本(本籍地以外の場合)

補足

  • 本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証のいずれかが必要です。顔写真付きのものが推奨されます。
  • 戸籍謄本: 本籍地と同じ役場に提出する場合は不要です。発行から3ヶ月以内のものを用意してください。
  • 同意書: 養子が15歳未満の場合、法定代理人(通常は実親)の同意が必要です。15歳以上の場合は本人の同意のみで足ります。
  • 特別養子縁組の条件: 養子は原則6歳未満(特例で8歳未満まで可能)で、養親は25歳以上かつ夫婦である必要があります。家庭裁判所での審判が必須です。
  • 外国人との養子縁組:
    • 日本人が外国人を養子にする場合: 日本の戸籍に記録されますが、相手国の承認手続きが必要な場合があります。
    • 外国人が日本人を養子にする場合: 日本で縁組が成立した後、相手国の法律に基づく手続きを確認してください。

養子縁組届の記入方法(項目別解説)

養子縁組届は黒インクのボールペンまたは黒インクのペンで記入します。修正液や修正テープは使用できません。 以下に、各項目の書き方を具体例とともに詳しく説明します。

基本情報

項目 書き方
届出日 提出予定日を西暦または和暦で記入します。この日が養子縁組の成立日となります。 2025年4月6日 or 令和7年4月6日
養親の氏名 戸籍上の氏名を記入します。旧字体や異体字も正確に反映してください。 山田太郎
養子の氏名 戸籍上の現在の氏名を記入します。縁組後の氏も選択します。 佐藤花子
生年月日 戸籍上の生年月日を西暦または和暦で記入します。 1990年1月1日 or 平成2年1月1日
住所 住民票上の住所をマンション名や部屋番号まで詳しく記入します。縁組後の住所も記載します。 東京都新宿区西新宿1-1-1-101
本籍 戸籍謄本に記載されている本籍を都道府県から番地まで正確に書きます。筆頭者名も確認してください。 東京都新宿区西新宿1丁目1番地
養子の続柄 養親から見た続柄を記入します(例: 長男、長女)。新たに決定します。 長女

養子縁組の種類

  • 普通養子縁組: 「普通養子縁組」の欄に✔を入れます。証人2人(18歳以上)の署名が必要です。
  • 特別養子縁組: 「特別養子縁組」の欄に✔を入れます。審判確定日(例: 2025年3月1日)と裁判所名(例: 東京家庭裁判所)を記入します。
  • 補足: 普通養子縁組は合意のみで成立しますが、特別養子縁組は家庭裁判所の関与が必須です。

養子の氏

  • 養親の氏に変更する場合: 「養親の氏に変更する」の欄に✔を入れます。例: 佐藤花子が山田花子になります。
  • 元の氏を維持する場合: 普通養子縁組では「元の氏を維持する」に✔を入れることが可能です。ただし、特別養子縁組では養親の氏への変更が原則です。
  • 補足: 氏の変更は戸籍に反映され、各種身分証の更新が必要です。

署名と証人

  • 届出人の署名: 養親と養子(15歳以上の場合)が自筆で署名します。2021年9月1日以降、戸籍法改正により押印は原則不要となりました。養子が15歳未満の場合は、法定代理人が署名します。
  • 証人: 普通養子縁組の場合、18歳以上の成人2人が署名します。氏名、住所、生年月日、本籍を記入してください。例: 「鈴木次郎、東京都渋谷区1-1-1、2005年1月1日、東京都渋谷区2丁目2番地」。親族や友人でも可能です。外国籍の場合は本籍の代わりに国籍(例: アメリカ合衆国)を記載します。特別養子縁組では証人は不要です。
  • 補足: 証人は縁組の意思を確認する役割を持ちます。届出人本人や未成年(18歳未満)は証人になれません。

その他

  • 連絡先: 日中連絡可能な電話番号を記入します。例: 「090-XXXX-XXXX」。役場からの確認連絡に使用されます。
  • 縁組の目的: 任意で記入します。例: 「家族関係の構築のため」「子の福祉のため」。空欄でも受理されます。
  • 実親の情報: 特別養子縁組の場合、実親の氏名や住所を記載する欄があります。普通養子縁組では不要です。
  • 補足: 縁組の目的は法的要件ではありませんが、記録として残る場合があります。

注意点

  • 鉛筆や消せるペンは使用できません。黒インクのボールペンまたはペンを使用してください。
  • 訂正する場合は二重線を引き、近くに正しい内容を記入します。訂正印は不要です。修正液や修正テープも使用不可です。
  • 訂正箇所が多い場合は、新たな養子縁組届で書き直してください。
  • 外国人養子の場合は、氏名の書き方(カタカナか母国語かなど)や国籍欄の扱いが異なることがあります。役場に確認してください。
  • 養子縁組届は受理後に取り消しが難しいため、提出前に慎重に確認してください。

養子縁組届の提出方法と注意点

提出先

養親または養子の本籍地、住所地の市区町村役場に提出します。例: 本籍地が東京都新宿区、住所地が神奈川県横浜市の場合、どちらでも受理されます。 海外在住の場合は、日本の役場に郵送するか、在外公館(大使館・領事館)経由で提出します。

提出方法

  • 窓口: 戸籍係に直接持参します。開庁時間(平日8:30~17:00が一般的)内に提出してください。一部自治体では夜間窓口や土日対応があります。
  • 郵送: 役場に電話で確認し、必要書類を同封して送ります。返信用封筒を同封すると受理通知が届く場合があります。
  • 代理人: 養親または養子が代理人に委任できます。本人確認書類と委任状が必要な場合があります(役場にご確認ください)。ただし、届出書への本人の署名は必須です。
  • オンライン申請: 2025年現在、マイナポータルを通じた事前申請が一部自治体で可能です。ただし、最終的な本人確認は窓口で行われることが多いです。

注意点

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
  • 未成年養子の同意書や特別養子縁組の審判書などが不足すると不受理になります。
  • 提出時間が遅いと即日受理されない場合があります。例: 閉庁間際は翌開庁日扱いになることがあります。
  • 受理証明書(記念用や記録用)を希望する場合は、事前に役場に確認してください。有料の場合があります(約350円~1500円)。

よくある記入ミス

  • 本籍地の番地を間違える(例: 「1丁目1番地」を「1-1」と略す)。
  • 氏名の字体を間違える(例: 「崎」を「﨑」とする)。
  • 養子の続柄を書き忘れる。
  • 証人の署名や住所を書き漏らす(普通養子縁組の場合)。
  • 届出日に未来の日付を記入する。

養子縁組届提出後の手続き

養子縁組届が受理された後、次の手続きが必要です。これらを怠ると生活上の不都合が生じる可能性があります。

手続き 詳細
戸籍謄本の取得 新しい戸籍謄本を取得します。通常、提出から1週間程度で縁組が反映されます。急ぐ場合は窓口で相談してください。
氏名の変更 養子が養親の氏に変更した場合、運転免許証、銀行口座、クレジットカード、パスポート、マイナンバーカードなどを更新します。
住民票の変更 養子が養親と同居する場合、転出届(必要な場合、14日前まで)と転入届(14日以内)を提出します。同一住所でも世帯変更届が必要な場合があります。
健康保険・年金 養子を扶養に入れる場合、職場や役場で手続きします。国民健康保険からの切り替えや加入が必要な場合もあります。
子に関する手続き 養子が未成年の場合、学校への連絡、健康保険の変更、児童手当の手続きなどを行います。
その他の変更 不動産や車の名義変更、携帯電話契約、保険契約、遺言書の修正などを状況に応じて行います。

補足

  • 戸籍の確認: 縁組後、戸籍謄本を取得して内容を確認してください。誤りがあれば役場に訂正を依頼できます。
  • 相続権: 普通養子縁組では実親と養親の両方の相続権が発生します。特別養子縁組では養親のみが相続権を持ちます(実親との関係は終了)。
  • マイナンバー関連: 氏名が変更された場合、住所地の市区町村でマイナンバーカードの記載事項変更手続きを行ってください。
  • 国際養子縁組: 日本で縁組が成立した後、相手国の大使館や領事館で登録が必要な場合があります。

よくある質問(FAQ)

質問 回答
養親と養子が揃って提出する必要がありますか? いいえ、どちらか一方または代理人による提出も可能です。ただし、届書への両者の署名は必要です。
証人は親族でもいいですか? はい、18歳以上の成人であれば親族、友人、知人、誰でも構いません。届出人本人や18歳未満の方は証人になれません。
養子縁組の受理までどのくらいかかりますか? 書類に不備がなければ窓口で即日受理されることが多いです。戸籍への反映は通常1週間程度かかります。急ぐ場合は役場に相談してください。
養子の氏を変更しないことはできますか? 普通養子縁組では可能です。「元の氏を維持する」にチェックを入れてください。特別養子縁組では原則として養親の氏に統一されます。
養子縁組を取り消せますか? 受理後は簡単には取り消せません。家庭裁判所での「離縁」の手続きが必要です。
外国人との養子縁組はどうなりますか? 日本で縁組が成立した後、相手国の大使館や領事館で手続きが必要な場合があります。国籍により異なりますので、事前に確認が必要です。
未成年の養子の場合、特別な手続きはありますか? 15歳未満の場合は法定代理人(通常は実親)の同意書が必要です。特別養子縁組の場合は、年齢に関わらず家庭裁判所の審判が必須です。
書き間違えた場合はどうすればいいですか? 二重線で訂正し、近くに正しい内容を記入してください。訂正印は不要です。修正液・テープは使用不可。訂正が多い場合は新しい用紙に書き直しましょう。
マイナンバーカードはすぐ更新が必要ですか? はい、氏名や住所が変更された場合は、速やかに記載事項の変更手続きを行ってください。
外国籍の養子の場合の手続きはどうなりますか? 日本の戸籍法に基づき届出を行いますが、相手国の法律も関係します。複雑な場合は専門家(行政書士など)に相談することをお勧めします。

トラブル時の対処法

  • 署名拒否があった場合: 養子が署名を拒否すると縁組は成立しません。話し合いや法的手続き(調停など)を検討してください。
  • 勝手な提出を防ぐ方法: 偽造や本人の意思に基づかない届出を防ぐため、事前に「不受理申出」を役場に提出できます。身分証明書が必要です。
  • 不受理になった場合: 同意書不足、本籍誤り、証人署名漏れなどが原因です。役場で理由を確認し、誤りを修正して再提出してください。
  • 国際養子縁組のトラブル: 相手国の法律で縁組が認められない、手続きが複雑などの場合は、国際家事事件に詳しい専門家(弁護士や行政書士)に相談してください。
  • 縁組後のトラブル: 戸籍反映の遅れや誤りがあれば、速やかに役場に確認してください。

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